完治証明書
掲載日:2024.01.24
保育園で集団生活行うにあたり、感染性の高い病気に罹った場合、完治した後、登園するには医師の証明書が必要となります。
証明書が必要な病気は入園手引きの「乳幼児がかかりやすい病気(3-4p)」をご参照ください。
書式に指定はございませんので病院発行の書式でも構いません。
登園の際にお持ちください。
※インフルエンザについて
厚生労働省では、インフルエンザの際の完治証の提出について「児童生徒等がインフルエンザに感染し、学校保健安全法における出席停止期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はなく、当該児童生徒等が学校に復帰する場合には、治癒証明書や陰性証明書の提出は原則として不要です。」と回答しておりますが、当園では証明書の提出をお願いしておりますのでご協力をお願いいたします。